労働組合の必要性
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組合がないなんて… |
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労使が強い信頼関係で結ばれた、しっかりした労働組合があることは、産業・企業の発展にプラスになることはいうまでもないことです。労働組合もなく、不満がつもっている職場で、いい仕事が出来るわけがありません。
労働組合は働くものにとってなくてはならないものです。一人ひとりがバラバラでは出来ないことを、労働組合を軸に、みんなの力を合わせることによって実現させて行く、これが労働組合の基本目的なのです。
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働く環境をよくするために。 |
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職場での待遇や働く環境を良くしたいと思ったとき、そして会社の効率化施策などで仲間が職場を去ったときなど、「労働組合があったら……」と、身にしみて感じたことはありませんか。
それでも、毎日仕事に追われる生活をしていると、いつの間にか切実さが薄れて「労働組合がなくても、世間の人とそうかけ離れた生活をしていない」と考えるようになってしまいがちです。また、職場には、「働いて賃金さえもらえば、余計なことは考えたくない」という仲間もいるかもしれません。しかし、このページを閲覧した機会に、職場の現状をみつめながら、労働組合の必要性をじっくりと考えていただきたいのです。
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労働組合は雇用を守ります。 |
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労働組合の存在意義として、最も大きなものは働くものの雇用を守ることです。つまり組合員の雇用確保の問題にあります。好況の時は多くの社員を雇い入れ、景気が悪くなると人員整理をされたらたまりません。
組合がないと、万一解雇者が出ても個人の泣き寝入りになりがちです。 一人ひとりではできないことでも労働組合が代表として会社側と交渉し、組合員の雇用と生活を守る-これが労働組合のもっとも大切な役割なのです。
職場を見回しても、問題はたくさんあります。もっとも働きやすい職場にするため率直に話し合いたい、もっと明るい雰囲気を作りたい、安全性は本当に大丈夫だろうか-みんなが胸の中では思っていることは多くても、なかなか口に出せないものです。
それは、労働組合がなく、職場の問題点はわかっていても、それを解決する“糸口”がないからです。
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賃金や労働条件の向上が実現されます。 |
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私たち働くものの生活は主に賃金によって支えられています。その重要な賃金がどのように決定されるのか、労働組合がなければ会社に求めることはできません。一人で会社にかけ合っても、なかなか改善は難しいでしょう。
また、最近は、「労働組合がなくても賃金には大差がないのだから組合費を取られないだけ得だ」と考えている人もいるようですが、これは大きなまちがいです。
私たちは自分の仕事に誇りを持ち、定年まで安心して働き続け、家族と生活を守れる労働条件の実現を目指します。
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みんなの幸福拡大が目的です。 |
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労働組合は、その目標とするところが、理念のうえでも、実際の活動においても、労働条件の改善を通して労働者の幸福を拡大するものでなければなりません。
単なる親睦会や、会社の社員会などとは根本的に異なります。
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自主的に団結・運営します。 |
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私たちが労働組合をつくり、要求を実現していく上で大切なことは、どんな組合にするかという基本的な考えを正しく持ちつづけることです。
その基本は、労働組合は働くものが自主的に団結して、自主的に運営するということです。
労働組合が労働者自身の手で組織、運営されるということは、経営者や政党が労働組合をつくるものでもなく、その運営にも干渉しないということです。
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労働者の団結権は憲法で保障されています。 |
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労働組合とその成立については法律でしっかりと守られています。わが国の憲法は、労働者の団結を保障する権利を重要な柱としており、そこには次のように書かれています。
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「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体交渉をする権利はこれを保障する」(第28条) |
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この憲法に基づいて、さまざまな労働関係の法律が作られていますが、私たちに最も深く関係しているものは労働組合法です。
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労働組合は自由に作ることができます。 |
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労働法によれば、私たち働くものが労働組合を作ることは全く自由であり、二人以上の労働者が団結すれば可能です(これを自由設立主義といいます)。
官庁への届出などは全く不要であり、使用者への通告も必要事項ではありません。
ただし、下の表右側にある4つの事項に触れるものは、正常な労働組合とは認められず、法律の保護を受けることができません。
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組合を守る労組法 |
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労働組合を作り運営を進めていくときに、時によって、使用者からの妨害などが起きることもあります。
労組法では、下記の表のような事柄を不当労働行為とし、使用者が行ってはならないものとしています。
もし使用者が、そのような行為を行った場合には、労働組合または労働組合員は、都道府県の労働委員会に、救済の申し立てをすることができます。労働委員会では、申し立てを受けると、関係者の審問を行い、不当労働行為の事実があると認定した時、使用者に対しそれをやめさせ、あるいは改めさせる救済命令を出します。この命令にはもちろん法的な力があります。
以上のように労働組合をつくること、正常活動することは法律で保障されています。
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無くてはならない条件
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あってはならない条件
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- 労働者が主体となって組織すること
- 労働者による自主的な団体であること
- 労働条件の維持・改善を主目的とすること
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- 使用者側の利益代表者が参加すること
- 使用者から経済上の援助を受けること
- 共済事業や福利事業のみを目的にすること
- 政治運動や社会運動を主目的にすること
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不当労働行為の種類 |
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種類 |
内容 |
不利益取扱 |
① 組合員であること
② 組合に加入、結成しようとしたこと
③ 組合の正当な活動を理由に解雇その他の不利益な取扱いをする |
黄犬契約 |
組合への非加入や脱退を条件に採用する |
団体交渉拒否 |
正当な理由なしの団体の申し入れを拒否する |
支配介入 |
組合の結成や運営に対して支配介入する |
経費援助 |
組合の運営に必要な経費を援助する |
労働委員会に申し立て等を
したための不利益取扱 |
① 労働委員会に不当労働行為の救済申し立てをしたこと
② 救済命令への再審査の申し立て
③ ①・②の場合や争議の際に証拠提出し、発言したことを理由に不利益な取扱いをする |
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労働組合は多くの法律に守られています。 |
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私たちの組合を守っているのは労組法だけではありません。 労働法といわれる多くの法律、そしてそれ以外のさまざまな法律が労働組合と労働者を守っています。
代表的なものとして、労働基準法、労働関係調整法(これらを労組法とあわせて、労働三法といいます)などがあります。
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